【中卒宅建講座】『第三者がした弁済はどうなるのか』
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どうも。
中卒宅建講座講師のユウスケです。
今回は
『第三者がした弁済はどうなるのか』
ということについてお伝えしていきます。
債務者以外の第三者が弁済することを
第三者による弁済といいます。
【原則として債務の弁済は第三者もすることができる】
となっています。
今回の講義をわかりやすく動画にしたのはコチラ
↓ ↓ ↓
たとえば
Aが、Bに10万円を貸していた場合に、B以外の人に
10万円返してもらえば、Aからすれば10万円帰ってくるので
満足です。
基本的には、もらえるものをもらえれば、誰が弁済しようが
同じことです。
しかし、これにも例外があって
【債務の性質がこれを許さないとき、または当事者が反対の
意思表示をしたときは、第三者が弁済することはできない】
となっています。
債務の性質がこれを許さないときとは
たとえば
有名な画家に似顔絵を描いてもらう、といったような場合です。
その画家に描いてもらうから意味があるのであって
代わりに他の人に描いてもらっても意味がないからです。
また、当事者である債権者と債務者が第三者の弁済を認めない
と言っている場合は、当事者の思いを優先するべきです。
なのでこの様な場合は第三者の弁済はできない
となっています。
それでは債務者がいやがっているのに第三者が弁済を
した場合はどうなるのでしょうか。
たとえば
Bが、Aから10万円を借りていた場合に、それを知った
Bの親であるCが、代わりに10万円を返してやろうとしました。
しかし、Bが「親には迷惑をかけたくないので、自分で弁済する」
と言って、Cに代わりに払ってもらうのをいやがっているような
場合です。
このよう場合は
【利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して
弁済をすることができない】
としています。
利害関係とは、法律上の利害関係のことをいい、たとえば
Bの借金のために、保証人になったCのようなことをいいます。
保証人になった場合に債務が弁済されないとCは持っている物を
強制的に差し押さえられたりするという法律上の利害関係があります。
持っている物を差し押さえられては困るので
Cは、Bの意思に反しても弁済をすることができます。
これに対して、単に親であるCなどは、こういった法律上の
利害関係がないのでBの意思に反して弁済をすることが
できないということになります。
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最後まで読んでくれて有難うございました。
それでは、また更新します。
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2012年12月15日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:宅建権利関係(民法)